フォークリフト無免許運転は違法!罰則や「よくある誤解」もご紹介という記事のサムネイル画像

この記事はこんな方におすすめ

  • フォークリフトの免許取得を考えている人
  • 事故防止策を検討する現場責任者
  • フォークリフトを無免許で運転してしまっている人

フォークリフトは、倉庫や建設現場などで欠かせない作業機械ですが、誤操作や無免許での運転は重大な事故につながる危険性を持っています

 この記事では、フォークリフト無免許運転の罰則内容から、安全対策のために知っておくべき実際の事故事例、よくあるフォークリフト関連の誤解も詳しく解説していきます。

目次

フォークリフトを無免許で運転すれば”違法”です。

ライセンスとフォークリフトに禁止マークが付いた画像

フォークリフトの無免許運転は法律で明確に禁止されており、軽い気持ちで行うと取り返しのつかない結果を招く恐れがあります。

ここでは、無免許運転に対する罰則や企業側の責任、さらに安全面での危険性について解説します。

フォークリフト無免許運転した場合の罰則とは

フォークリフトの無免許での運転は法律違反となります。労働安全衛生法第 61条により、技能講習修了等を受けていない者をフォークリフト運転の作業に就かせてはならないとされています。

無免許で運転した者には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。 

事故を起こした場合、被害者から損害賠償請求されるケースもあります。

参照:就業制限|職場のあんぜんサイト|厚生労働省

フォークリフトを無免許で運転させた会社側にも罰則あり

従業員がフォークリフトを無免許運転すれば会社側にも、重大な法的リスクが伴います。

特に会社が従業員に対して無免許での”操作を指示”した場合、その責任は重く問われます。

労働基準監督署から厳しい指導や罰則が科される可能性があり、さらに内部告発によって問題が表面化することもあり、それがニュースとして報道されれば企業イメージにも大きな影響を与えかねません。

不適切な対応は長期的に見て企業経営そのものへ悪影響を及ぼす恐れがありますので注意が必要です。

フォークリフト無免許運転の危険性

資格無しでのフォークリフト運転は、作業現場における重大な危険を伴います。

敷地内であっても、安全性が確保されていない状態でのフォークリフト操作は事故発生率を高めます。多くの場合、無免許による操作ミスや不適切な荷物の取り扱いが原因となり、大きな労災につながります。

このため、資格取得制度を整備し、定期的な教育訓練を実施することで安全管理体制を強化することが求められています。

不注意から生じる問題は未然に防ぐべきですので、日頃から意識して対策を講じましょう。

フォークリフト無免許運転者の事故・災害事例

フォークリフトの無免許運転に関する、労働現場での事故・災害が数多く報告されています。

起こりえる5件のフォークリフト無免許運転関連の事故・災害事例をご紹介します。

過去の事例を知り、未然に事故発生の防止対策をしていきましょう。

※下記事例は厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」で紹介されたものを抜粋しています。

事故・災害事例1:フォークリフト転倒で運転者が下敷き

T字路を曲がる黄色いフォークリフトのイラスト画像建設現場でフォークリフトを運転中、車体が転倒し、運転者が下敷きとなって死亡した労働災害です。

■発生状況

フォークリフト免許がない作業者が屋外で運搬作業中、積み荷をトラックに積み込もうとした際にフォークリフトが傾き転倒。周囲にはぬかるみや段差があり、車体が不安定な状態でした。

運転者は脱出できず、ヘッドガードの下敷きとなり死亡しました。

■原因

整備不良のまま使用していたこと、運転資格未取得者による操作、現場の安全確認不足が重なりました。

特にタイヤ摩耗や油漏れなどの不備を放置したまま使用していたことが主な要因です。

事故・災害事例2:傾斜地でフォークリフト転倒

急カーブしているフォークリフトのイラスト画像コンクリート打設用の型枠資材運搬中、フォークリフトが傾斜地でバランスを崩して転倒、運転者が下敷きとなった労働災害です。

■発生状況

フォークリフト免許を持たない作業者は型枠資材を積んだフォークリフトで現場内を走行中、傾いた路面に差し掛かった際に車体が転倒、運転者は車体とコンクリート資材の間に挟まれ、救出後に死亡が確認されました。

■原因

無資格運転、傾斜地での不安定な走行、速度超過、整備不良の車体使用が重なったことが原因です。運転教育不足と安全確認の欠如が致命的な要因となりました。

事故・災害事例3:プレス機械転倒で作業者が下敷きに

フォークリフトのさいが事例の画像2金属プレス製品製造工場で、作業者がフォークリフトでプレス機械を移動中、機械が転倒し下敷きとなった労働災害です。

■発生状況

無免許の作業者はフォークリフトでプレス機械を移動させる作業を行っていましたが、バランスを崩してプレス機械が横転し、傾いた機械が作業者の方へ倒れ込み、胸部を圧迫しました。

すぐに救出されたものの、搬送先で死亡が確認されました。

■原因

不安定なフォークリフト操作で重量物を持ち上げたこと、無資格者による運転、現場での安全確認不足が主な原因です。

フォークリフトと重量機械の取扱基準が守られていませんでした。

事故・災害事例4:フォークリフト同士の作業で転落

フォークリフトのさいが事例の画像1フォークリフトで別フォークリフトを持ち上げて転倒。運転者がフォークリフトごと地面に落下し、下敷きになった死亡事故です。

■発生状況

運送業の事業所で、フォークリフト免許を持っていない作業者がフォークリフトを移送するために、別のフォークリフトで持ち上げて作業していた際、上に載せられたフォークリフトが傾き転倒しました。

運転していた作業者がフォークリフトごと地面に転落し、下敷きになって死亡しました。

■原因

重量約3トンのフォークリフトを別のフォークリフトで持ち上げたことによる不安定な作業方法が原因でした。

荷重バランスの誤りや運転操作の不適切さ、作業手順の安全確認不足が重なり、転倒事故を引き起こしました。

事故・災害事例5:無資格運転中の誤操作で転倒

無免許の作業者がフォークリフトを運転し、荷台上での積み替え作業中にトラックへ接触し、車体がバランスを崩し転倒、運転者が下敷きとなった労働災害です。

■発生状況

被災者は2.5トン積みのフォークリフトを操作中、荷降ろし作業を終えて移動しようとした際にエンジンをかけたまま降車、車体が動き出し、近くのトラックに衝突、転倒して下敷きになりました。

■原因

運転資格を持たないままフォークリフトを使用していたこと、ブレーキ操作の不備やエンジン停止を怠ったことが主因です。安全教育と免許取得の徹底が求められます。

フォークリフト免許・作業における「よくある誤解・注意点」

マルバツのアイコンを両手で持っている人のイラストフォークリフト関連の事故・災害発生には、多くの作業者、現場内の誤った認識が要因になっています。

これからご紹介するNGな認識・行動を理解し、安全かつ法令遵守で作業を行っていきましょう。

NG認識①「私有地(構内)ならフォークリフト資格なしでもOK」

多くの方が「公道でなければ免許は不要」と誤解しがちですが、フォークリフトの運転には公道・私有地を問わず資格が必要です。

特に構内では人や他の車両と接触する危険が高く、重大な労災につながるケースも多く見られます。

「社内だから」「少しだけ動かすだけだから」という安易な判断が、命を奪う重大事故につながる恐れがあるのです。

NG認識②「フォークリフトを走らせるだけ/上げ下げだけなら資格不要」

一見フォークリフトで「荷物を持ち上げないなら問題ない」「少し動かすだけだから大丈夫」と思うかもしれません。しかし、フォークリフトの運転そのものが危険を伴うため、たとえ荷を積まず走行するだけでも資格が必要です。

フォークリフト操作は重量バランスや車体重心の理解が求められ、少しの誤操作でも横転や接触事故を引き起こす恐れがあります。

NG認識③「フォークリフトの資格修了証は保管しておけばいい」

多くの現場で見落とされているのが、作業時にフォークリフトの資格修了証を実際に携帯していないことです。資格を持っていても、その証明ができなければ、監査や労基署の立入検査で「無資格運転」とみなされる可能性があります。

修了証は取得後も定期的に確認・更新し、現場で即提示できる状態にしておくことが安全管理の基本です。

NG認識④「久々のフォークリフト運転だけど大丈夫」

単に資格修了証を持っているだけでは安全運転が保証されません。

実際、労災の多くは「資格を取ったまま実務経験が浅い」「教育が不十分なまま作業を任された」といったケースも発生しています。

わずかな判断ミスが大きな事故につながるため、再開前には必ず安全講習や実技訓練を受け、点検手順・荷役操作を再確認することが重要です。

フォークリフト資格「特別教育」「技能講習」とは

フォークリフト運転技能講習と特別教育の比較している画像フォークリフトの運転には、「特別教育」と「フォークリフト運転技能講習」の2種類いずれかの資格所持が必須です。

安全かつ法的リスクをなくすためにも、各種資格の要件を理解しておきましょう。

資格の詳細、資格取得までの流れなどについて「フォークリフトの操作に必要な資格とは?条件・講習や試験の流れ・費用について詳しく紹介」でご紹介しています。

【特別教育】最大荷重1トン未満のフォークリフト運転

最大荷重1トン未満の小型フォークリフトを操作する場合、労働安全衛生法に基づく「特別教育」の受講が義務付けられています。

特別教育では、走行や荷役の基本操作に加えて、重心バランス・制動距離・点検項目など、安全に作業を行うための知識と技能を体系的に学びます。

※道路上を走行させる運転(公道走行)は別途自動車の運転免許等が必要

【フォークリフト運転技能講習】最大荷重1トン以上のフォークリフト運転

最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合は、「フォークリフト運転技能講習」の修了が義務付けられています。この資格は、「特別教育」とは異なり、より専門的かつ実践的な内容が求められます。

技能講習では、荷役装置や走行装置の構造、安定した運転操作の理論に加え、実際の運転・積み下ろし作業などを通じて、重量物を安全かつ効率的に取り扱う技術を習得します。

講習時間は保有資格や実務経験によって異なりますが、未経験者の場合は通常31時間程度が必要です。

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